最高裁判所第一小法廷 昭和50(あ)892 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人武田庄吉、同村上弘の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であり、同第二
点は、公職選挙法一二九条、二三九条一号の各規定は、構成要件の内容が不明確で
あるから、憲法三一条に違反すると主張するが、公職選挙法における選挙運動の意
義が所論のように不明確であるとはいえないし、同法一二九条はこの選挙運動を一
定期間においてのみすることを許し、同法二三九条はこれに違反した者を処罰する
ことを規定しているのであつて、右違反の罪の構成要件が不明確であるということ
はできない(昭和三八年(あ)第九八四号同年一〇月二二日第三小法廷決定・刑集
一七巻九号一七五五頁参照)から、所論違憲の主張は、前提を欠き、いずれも刑訴
法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五〇年九月一一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 団 藤 重 光
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